お客様のより良い未来づくりを全力でサポートいたします。

事務所概要

事務所名 行政書士古泉事務所
所属会 東京都行政書士会所属
代表者 古泉 敦史
登録番号 第22080181号
所在地 〒102-0074
東京都千代田区九段南四丁目1番10-506号
TEL 03-3262-8255
FAX 03-6369-3236

ごあいさつ

私は約20年大手ハウスメーカーのグループ会社で、建設請負、商業施設のデベロッパーの営業を行ってきました。仲介や借主、貸主とそれぞれの立場にたった経験を活かして、不動産にまつわる契約書類の作成や相談、不動産コンサルティング、建設業許可、農地転用等の建設や土地活用関連を主な業務としつつ、生活に欠かせない自動車関連業務を行うことで、皆様がそれぞれ抱える課題解決のお手伝いをさせていただいております。

中でも不動産に関しては、商業施設の有効活用を目的とした様々なスキーム(仲介、借主、店舗建築の企画)を通して、土地オーナー様の安定収益化のサポートを行ってまいりました。 不動産は、一つとして同じものが無く、関係や法令上の制限、マーケット特性などがあり、どのような活用が一番適しているのかを総合的に判断しなければなりません。

行政書士古泉事務所は不動産に関する専門的な知識・技能を活かし、公正かつ客観的な立場から不動産の有効活用、取得、処分、管理、事業運営、投資等について、調査分析を元に、依頼者にとって最適な選択や意思決定ができるよう企画、調整、提案を行います。

Profile- プロフィール -

  • 1979年11月生まれ 埼玉県狭山市出身
    東京都私立東亜学園高等学校→東洋大学経営学部商学科卒業
  • 2002年4月大和リース株式会社に入社し
    商業施設の建築請負や開発、運営業務に従事。
  • 2013年4月から2021年12月まで
    群馬、千葉、東京にて営業責任者を経験してまいりました。
  • 2022年2月から行政書士事務所を開業。
    今までの不動産開発や建築に関わるノウハウや知識を活かしたサポートを行ってまいります。

業務内容

  • 不動産契約書・各種書類作成、チェック業務
    売買契約書作成・修正、賃貸借契約書作成・修正、覚書作成・修正業務並び各種書類作成業務(チェック)を行います。

    不動産契約書の作成

    「契約」は、法令により作成を義務付けられているものを除き、当事者双方の合意があれば、それだけで有効に成立します。とはいえ、次の2点の理由により、作成しておく必要があると考えます。

    理由①互いの約束を明文化し、後の紛争を防ぐ。
    契約の相手方の一方的な事情により、約束を守らないという場合には、契約書に基づき対処をする必要があります。 基本的な内容を記したひな形に加え、物件毎の特性を盛り込んだ契約書の作成をいたします。
    理由②土地の賃貸借(事業用定期借地権設定契約)の場合、公正証書の作成義務がある。
    昨今非常に増えてきていますのが、土地を賃貸し、建物は借主(デベロッパーもしくは、テナント様)で建築するというスキームです。 私は契約の当事者もしくは、仲介者として数多の事業用定期借地権設定契約を締結してきましたので、お任せください。
  • 不動産コンサルティング業務
    不動産の調査や契約締結サポート、賃貸借先や売買契約先の紹介を行います。

    不動産コンサルティングとは

    大手商業デベロッパーでの不動産に関する知識や経験を活かし、依頼者様の立場に立って、不動産の処分や有効活用、取得管理についてアドバイスを行います。

    不動産業者様との違い

    依頼者様のペースで物事が進められるように、依頼者様の立場になって、様々な業者(不動産業者、デベロッパー、建設会社)企業にお声掛けをします。私はお客様の側に立ち、売買や活用を前提とした進め方は致しませんので、ご安心ください。相談料やコンサルティングの費用についても、事前に見積を提出し、内容を決定したうえで、進めさせていただきます。

    具体的な相談事例

    • ・不動産の売買または、有効活用をしたいが、どう進めてよいかわからない。
    • ・購入予定物件について、間に入って交渉や調査をしてほしい。
    • ・賃貸借物件を相続したが、契約書がなくどうしてよいかわからない。
    • ・不動産投資を行いたいのだが、物件の収集や数字的なアドバイス等をもらいたい。
  • 建設業許可業務
    一定規模の建設工事の完成を請け負うときに必要な、建設業許可の取得を行います。

    建設業許可

    建設工事の完成を請け負うことを業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるか関わらず、建設業許可 が必要です。ただし、「軽微な工事」のみを請け負っていく場合には、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいとされています。

    軽微な工事とは
    • ・建築一式工事の場合は、1,500万円未満(税込)の工事または、延床面積が150平米未満の木造住宅工事
    • ・建築一式工事以外の業種の工事の場合は、500万円未満(税込)の工事
    しかし、つぎのように金額が超えた場合、仕事が請けられなくなりますので、受注獲得にメリットがある、許可の取得をおすすめします。
    分割発注
    同一現場で、工事が分割して発注されている場合には、その総額をもって判断されるため、1件あたりの発注金額が500万円未満(税込) であっても、建設業許可が必要となります。つまり、同一現場で総額500万円以上の発注を受ける場合には、建設業許可が必要となります。
    追加発注
    追加発注が発生した場合にも、分割発注同様の判断がされます。
    材料支給
    元請業者から材料が支給される場合については、当該材料の市場価格を加えた金額で判断されます。

    建設業許可業種

    許可業種は、全部で29業種あります。大きく分けると一式工事と専門工事に二分されます。

    一式工事
    土木一式工事、建築一式工事の2業種になります。原則として、元請の立場で、総合的な企画、指導、調整を行います。
    専門工事
    27業種に分類されており、一式工事を持っていても、500万以上の専門工事は請けることができません。

    業種の判別を正確に行わないと、受注した工事が実は違う業種だった(=業法違反)となりますので、注意が必要です。

  • 自動車登録・車庫証明業務(出張封印研修終了後合わせて対応予定です)
    自動車の移転登録や変更登録の業務、車庫証明業務を行います。

    自動車登録

    車の所有者が変更となった場合の移転登録、所有者以外の変更があった場合の変更登録を行います。
    移転登録には、車検証の所有者欄に記載されている人(または会社)の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状(委任者の実印)が必要です。
    変更登録には、車検証、委任状(代理申請の場合)、住民票、戸籍抄本、車庫証明(住所が変わった場合)などが必要です。

    車庫証明

    車庫証明の申請書類の作成及び申請・受領の代行を行います。車庫証明は、新規・移転・変更登録の際に必要となります。

  • 農地転用業務
    農地を売買する場合や、宅地に変更する場合に必要な許可または届出を行います

    農地の土地活用

    自分の所有する農地に自宅を建てる場合には、農地転用の許可申請が必要となります。 農地を農地を売買したり、宅地にする際に必要な農地転用の許可及び届出を行います。

    • 農地法 3条 農地が農地のまま売られるもしくは、賃貸する場合(権利移動)
    • 農地法 4条 農地を農地以外に転用する場合(転用)
    • 農地法 5条 農地を売却し、購入者が他の用途に転用する場合(権利移動の伴う転用)

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お手続きの流れ

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    現状の確認やお客様のご要望、などをお伺いいたします。
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