常勤役員等(経営業務の管理責任者)について

私は、行政書士をしながら、建設会社で勤務をしている関係で、独立する社員や協力会社様から独立される社員の建設業の許可申請について相談を受けることがあります。

そこで大体ネックになるのが、『常勤役員等(経営業務の管理責任者)』です。退職して独立するということは、資格の保有もしくは、実務経験を有している方が多く、「専任技術者」となり得る方であります。しかし、今まで会社の従業員として働いていたという方が多く、『常勤役員等(経営業務の管理責任者)』の要件を満たさないのです。「経営経験」を満たすには、「建設業に関する法人の取締役」であること、もしくは、「取締役に準ずる地位にある者」として「取締役」を補佐するような役職者であったことが要件です。外部からこのような「経営経験」を満たす「役員」を招致することを試みるのも一つの手ではありますが、そのような人材を招致することは容易ではなく、その時点での「許可」の取得を断念しなければなりません。そのような方がこれから独立し、自分が代表として建設業許可の取得を目指す際には、5年間建設業を営み、軽微な工事(500万未満のその他工事、1,500万未満の一式工事)を請け負い、実績を作っていく必要があります。