常勤性について
建設会社業許可を取得するうえで、外部から常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者を採用して無事建設業許可を取得した後に、落とし穴になるのが、『常勤性』の要件を満たさないケースです。要件を満たすために、たまに会社に来てくださればよいので、、、という形で許可を取得しても、ひょんなことから常勤していないことが発覚します。例えば、外部からの通報であったり、事務員さんが素直にそのように話をしてしまったりしたことが行政庁に伝わることがあります。
また、社名入りの健康保険証を保有していても、実際に常勤していなければいけません。